個人に通知する源泉徴収票にマイナンバーは記載不要
マイナンバー制度の施行開始に合わせて、国税庁、総務省、厚生労働省、特定個人情報保護委員会が相次ぎ規則や省令の変更、ガイドラインの改正方針を公表しました。
行政機関が企業などを通じて個人に通知する源泉徴収票といった
「戻り帳票」にマイナンバーを記載しないことに。
安全対策措置をはじめとする企業の負担が減るそうです。
源泉徴収票や配当支払通知書への記載が不要に
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詳細は青文字をクリックしてください。
行政機関が企業などを通じて個人に通知する源泉徴収票といった
「戻り帳票」にマイナンバーを記載しないことに。
安全対策措置をはじめとする企業の負担が減るそうです。
源泉徴収票や配当支払通知書への記載が不要に
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